年会費 1口 10,000円(1口以上)
※満65歳以上又は卒業後5年未満の会員は、1口5,000円 1口以上とします。

随時受付

【銀行振込先】横浜銀行 金沢支店 普通預金  No,6028295
【受取人】関東学院大学硬式野球部OB会 事務局長 宮田 雄次

【ゆうちょ振込先】横浜貯金事務センター No,00280-2-73788
【受取人】関東学院大学硬式野球部OB会 事務局長 宮田 雄次

※お振込みの際には、必ず氏名の前に会費年度及び卒業年度をご記載ください。
[例]令和7年度会費を平成15年度卒業の方が納入する場合
(会費年)(卒業年度)7△15△カントウタロウ ※△はスペース

第1条  
本会は関東学院大学野球部OB会と称し、母校野球部と全員とを結びつけ、会員相互の親睦を計り、かつ母校と緊密な連絡と野球部を後援することを目的とする。

第2条 
1.正 会 員 大学野球部卒業生を以って構成する。
2.特別会員 旧専門学校の卒業生及大学野球部に在籍したる者並びにOB会に特別の関心を有する者。但し2名以上の正会員の推薦により役員会の承認を得たものとする。

第3条  本会には下記の役員を置く。
1.会  長  1 名  正会員より総会で選出する。
2.会長代行  若干名  正会員より総会で選出する。
3.副 会 長  4名以内 正会員より総会で選出する。
4.顧  問  若干名  役員会で推薦し総会に於いて議決する。
5.相 談 役  若干名  正会員より会長が選出する。
6.幹 事 長  1 名  正会員より会長が選出する。
7.副幹事長  若干名  正会員より会長が選出する。
8.常任幹事  若干名  会長が幹事中から選出する。
9.学年幹事  若干名  各卒業年度の正会員より原則として1名を互選 する。互選の時期は定期総会の時とするが、止むを得ない場合は適当な方法で互選する。
10.会  計  2 名  正会員より会長が選出する。但し幹事との兼任を妨げない。
11.監  査  2 名  正会員より会長が選出する。但し幹事との兼任を妨げない。

第4条 役員の任務
1.会  長  会務を総括し総会、役員会、常任幹事会、幹事会を招集し、これらの議長となり、又本会を代表する。
2. 会長代行  会長が事故ある時は代行する。
3.副 会 長 会長を補佐する。
4.顧  問  会長の諮問に応ずる。
5.相 談 役  会長、副会長の相談に応ずる。
6.幹 事 長  会長を補佐し、常任幹事及び年度幹事の長として会務の取りまとめを行う。
7.副幹事長  会長、幹事長を補佐する。
8.常任幹事  会務を分担して処理する。
9.年度幹事  定められた会議に出席し会務を協議し、その他本会の目的を達成するのに必要な事項を処理する。
10.会  計  本会の出納業務一切を務める。
11.監  査  本会の会計監査を行い、定期総会に於いて報告する

第5条 役員の任期
役員の任期は2年とし再選を妨げない。又役員に欠員が生じた場合の後任者の任期は前任者の残存期間とする。

第6条  
定期総会は隔年1回、原則として11月中に開催し会務を報告し、本会の事業及び重要な事項を議決する。又正会員総数の5分の1以上或は幹事総数の3分の2以上の賛成又は要請ある時は臨時総会を開くことが出来る。上記の総会は会員総数の6分の1(委任状を含む)以上の出席を以って成立することとし、議事は特に規定のあるものの他は出席会員の過半数の賛成を以って決める。
第7条
役員会、常任幹事会、幹事会は必要あるごとに会長が召集し会務を処理する。 上記の諸集会はそれぞれの4分の1以上(委任状を含む)の出席を以って成立し、議事は出席者の過半数の賛成を以って決める。
第8条 
会員は本会々費を年額 一口10,000円一口以上とし、10月末日までに納めるものとする。但し満65歳以上、又は卒業後5年未満の会員は一口5,000円一口以上とする。 又総会及び諸集会に於ける臨時会費は適宜決めるものとする。
第9条
本会の経費は会費及び会費の利子、寄付金を以って支弁する。但し原則として 寄付金の要請はしないものとする。
第10条 
本会の会費は関東学院大学野球部OB会名義で確実な銀行もしくは郵便局に預け入れ保管するものとする。
第11条 
本会の金銭の出納は特に規定のあるものの他は全て幹事会の承認を必要とする。
第12条 
本会の会計年度は毎年11月1日より始めて10月末日を以って終る。

第13条 
本会々則第1条の目的を達成するために緊急性がある場合は幹事会の承認を得て事業を行うことができる。ただし、次回の総会に於いて報告を義務とする。
第14条 
本会の連絡先を 住所 横浜市金沢区釜利谷東2-20-2 電話 045-783-1486  関東学院大学野球部合宿所内に置く。
第15条 
会員は住所、姓名の変更、又は就職先など一身上の異動があった場合は、その都度速やかに本会連絡事務所に通知する。
第16条 
本会に緊急必要ある時は役員会の決議で本会則の細則並びに事業の規定を設け、又事業員を嘱託することが出来る。 ただし、次回の総会に於いて承認を得なくてはならない。
第17条 
本会々員で本会の秩序を乱し或は本会の目的に反する行為をした者は役員会の決議により除名することが出来る。
第18条 
本会則は必要ある時は総会の決議で変更出来るが、出席会員の3分の2以上の賛成が必要である。

附 則
昭和53年11月23日施行制定
昭和56年 6月20日改正施行
平成12年 3月19日改正施行
平成16年 4月24日改正施行
平成23年12月10日改正施行
平成26年11月22日改正施行
平成28年11月23日改正施行